●建てることのできる建築物
■一戸建専用住宅
■集会所
■店舗併用住宅(店舗面積が延べ面積の1/2以下で50m2以下)
■診療所
■巡査派出所、公衆電話所、郵便局(500m2以下)、公衆便所、
バス停の上家などの公益上必要な建築物
■自動車の車庫、物置など
●建築物の容積率の最高限度
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は、10分の10以下とします。
●建築物の敷地面積
建物を建てるときの敷地の広さは、180m2以上とします。
●壁面の位置
建築物の外壁は、敷地境界線から1m以上後退させることとします。
なお、以下のような場合は、適用されません。
■物置、倉庫などで軒の高さが2.5m以下で、
後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が5m2以内であるもの
■専用車庫で軒の高さが2.5m以下であるもの
●建築物の高さ
■建築物の高さは、10m以下とします。
■建築物の軒の高さは、7m以下とします。
●かき・さくの構造
■かき又はさくは、生垣又は透視性のあるフェンス、鉄柵等とします。
■塀の構造をブロック塀等とするときは、高さ0.5m未満とします。
■片袖2.4m以下の門柱はつくることができます。
<建物を建てるときは市へ届出を>
地区計画で決められたルールを皆さんで守ってもらうために、今後、土地や建物に手を加えたりするときは、市に「届出」をしていただきます。
届出の内容が地区計画に適合しない場合は、設計変更などの勧告を市長が行います。また、建築確認申請も「建築物の制限に関する条例」に適合しない場合は、
建築確認が受けられません。
<届出が必要な行為> | |||
1. | 建築物の建設(新築、増改築など) | ||
2. | 工作物の建設(門、塀及び擁壁など) | ||
3. | 土地の区画形質の変更 (切土、盛土など) |
||
4. | 建築物の使用用途の変更 | ||
<届出の方法> | |||
1. | 届出窓口 | ||
市役所都市計画部都市計画課(届出用紙が用意してあります) | |||
2. | 届出時期 | ||
工事着手の30日前まで (建築確認申請を要する行為の場合は、建築確認申請の前に届け出てください) |
地区計画に関するお問い合わせは 豊橋市役所 都市計画課 |
TEL.0532-51-2622 |
![]() むつみね台 地区計画 |
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